取得している会社、取得していない会社の違い

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電報サービスに必要な資格

ネット電報はたくさんありますが、その業務を始めるのに必要な届け出や資格はあるのでしょうか?

電報サイトを見ていて、たまに見かけるのは「特定信書便事業」という聞き慣れないことばです。

さらに「第一種貨物利用運送事業」というこれまた縁のないようなことばが出てきます。

これらについて解説したいと思います。


特定信書便事業について

特定信書便事業を理解する為には、まず、「信書」ということばを理解しておく必要があります。

「信書」とは、特定の受取人に事実を通知する文書のことです。手紙やはがき、請求書、証明書などが該当します。

※詳しくはこちら(郵便のサイト)⇒http://www.post.japanpost.jp/question/57.html

そういえば、「メール便」に信書は送れませんと注意書きがされていますね。そういうことだったんですね。

そして次に、「特定信書便」ということばです。

「特定信書便」とは信書を配達するサービスの中でも、以下の3つのどれかに該当場合をいいます。

①長さ、幅、厚さの合計が90センチ超か重量が4キロ超
②3時間以内に配達
③1通の配達料金が1000円超

※詳しくはこちら(総務省のサイト)⇒http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/tokutei.pdf

この「特定信書便」サービスを行う為に、「特定信書便事業」を総務省から許可を取得する必要があります。

ご存じのとおり、電報はNTTの独占事業でした。

ところが、2003年4月に信書便法(民間事業者による信書の送達に関する法律)が施行され、NTT・郵便以外の民間の事業者が参入できることになったのでした。

その際に出来たのがこの「特定信書便事業」です。


第一種貨物利用運送事業について

まず、「貨物利用運送業」ということばを理解しておく必要があります。

貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわず、他社が提供する運送サービスを利用しておうこなう事業のことです。

「第一種」と「第二種」がありますが、違いは「第二種」が集荷から配達まで一貫して行うのに対し、「第一種」はそれ以外となっています。

電報サービスの場合は、お客さんから注文をもらって配達だけを行うというような場合がそれに該当すると考えられます。

この事業を行う場合は、国土交通大臣の行う登録が必要となっています。


取得している会社、取得していない会社

事業の開始には許可等が必要ですが、

大手ネット電報会社にも取得している会社、取得していない会社があります。

ある会社に問い合わせてみたところ、以下のような回答をもらいました。

「当社は配達サービスを郵便に委託しているので取得しておりません」

そういう考え方のようです。

自前の配達インフラが無い場合は必要ないということでした。

これは、その会社のインフラ力を判断する一つの基準と言えそうです。

参考程度にして頂ければと思います。



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